事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。当協会では春季(4月上旬~6月上旬)及び秋季(9月上旬~11月上旬)の年2回、一般健康診断(定期健康診断及び雇入れ時健康診断)、特定業務従事者健康診断、特殊健康診断を同時に実施しております。
※健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策のお願い
令和6年秋季健康診断実施のお知らせ 令和6年9月上旬~12月上旬
秋季健康診断「実施会場」 令和6年9月13日~11月14日
秋季健康診断申込書(Excel-xlsx)
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春季二次健康診断及び一般(定期)健康診断申込書
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「ライフサポートクリニック」まで郵送または FAX でお申込下さい。
〒332-0002 埼玉県川口市弥平 4-6-24 TEL: 048(223)2576 FAX:048(223)2637
※詳細は当協会までお問い合わせ下さい。
◇一般健康診断(定期健康診断及び雇入れ時健康診断)
対象者 | 健 診 内 容 |
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常時使用する労働者 | ・既往歴および業務歴の調査・自覚症状および他覚症状の有無の検査・身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査・胸部X線検査・血圧の測定・血液検査・肝機能検査・腎機能検査・血中脂質検査・血糖検査・尿検査・心電図検査 |
◇協会けんぽ一般健診
対象者 | 健 診 内 容 |
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常時使用する労働者 | 上記、一般健康診断項目に次項を追加 ・痛風検査・大腸がん検査(2日法)・胃部Ⅹ線検査(バリウム |
◇特定業務従事者健康診断(6月以内ごとに実施)
対象業務従事者 | 健 診 内 容 |
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① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ② 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ④ 土石等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ⑤ 異常気圧下における業務 ⑥ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 ⑦ 重量物の取扱い等重激な業務 ⑧ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 ⑨ 坑内における業務 ⑩ 深夜業を含む業務 ⑪ 水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ⑫ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 ⑬ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |
【通常項目健康診断】 一般健康診断から次の項目を除外 ・胸部X線検査 |
◇特殊健康診断(6月以内ごとに実施、じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに実施)
対象業務従事者 | 健診の種別 |
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有機溶剤業務に常時従事する労働者 | 有機溶剤健康診断 |
鉛業務に常時従事する労働者 | 鉛健康診断 |
四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 | 四アルキル鉛健康診断 |
特定化学物質の製造、取扱業務に常時従事する労働者 | 特定化学物質健康診断 |
高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 | 高気圧業務健康診断 |
放射線業務に常時従事する労働者 | 電離放射線健康診断 |
石綿の粉塵を発散する場所に常時従事する労働者 | 石綿健康診断 |
常時粉じん作業に従事する労働者 | じん肺健康診断 |
◇二次健診
定期健康診断実施後に「再検査・精密検査」の指示があった方を対象に、二次健診を行っております。春季は8月に、秋季は2月頃に下記の3会場で実施いたします。