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埼玉県最低賃金改正のお知らせ

―埼玉県最低賃金改正のお知らせ 今年は令和7年11月1日から― 

令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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