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関東安全衛生技術センター

※令和3年4月1日から労働安全衛生法の免許様式が変わります。「旧姓等の併記可能・性別欄削除」 労働安全衛生規則の改正により、令和3年4月1日から、①申請書(免許・免許証再交付、免許証書替・免許更新)の氏名欄に旧姓を使用した氏名又は通称を併記出来るようになります②免許証から性別欄は削除されます。

※免許試験「受験申請書」の本籍地・性別の記入が不要になりました。
労働安全衛生規則の改正により、平成29年4月1日から、免許試験受験申請書も本籍地の記入が不要となりました。これに合せて、性別の記入も不要とされ、既に入手された受験申請書に本籍地欄、性別欄があっても記入する必要はありません。

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(令:労働安全衛生法施行令、 安規:労働安全衛生規則

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