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埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額 1,028 円(引上げ額 41 円)にな
りました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、
パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり 1,028 円以上かどうか必ず確認しまし
ょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)又は最寄りの労働基準
監督署へお尋ねください。

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